原則として更新が義務付けられている

普通借家の場合には、大半が2年契約となっていますが、原則として契約更新を大家側から正当な理由無しに断れません。借地借家法で強く借家人が保護されているので、一度入居すれば余程のことが無い限りは契約解除を通知しても無効化されてしまいます。そして、契約更新時期が近づいた時に、大家が契約更新しないという通告をしてきても基本的に拒否できる点が大きいです。借地借家法で定められた契約解除の正当理由には、部屋そのものが入居者の安全を保てないために取り壊しが必須となる場合や、信頼関係が完全に破壊された場合に限定されます。このため、賃貸借契約を結ぶならば、普通借家契約が定期借家契約よりも遥かに有利となることを知った上で締結しましょう。

契約更新をしなければ法定更新へ移行する

普通借家契約をしている場合には、更新時に家賃の増額を求められることが珍しくありません。入居者からすれば年数が経過しているにも関わらず、家賃がアップすることに納得できず結果として契約更新で揉めてしまうことがあります。定期借家契約には契約更新が存在せずに再契約しかありませんが、普通借家契約は契約更新自体がそもそも任意契約更新です。そして、契約内容に納得できなければ契約更新手続きを行わずにいれば、自動的に法定更新と呼ばれる更新手続きとなります。普通借家契約に対してのみ法定更新が認められていて、契約解除する際には3ヶ月前に双方どちらかが通知する必要がある点に注意しましょう。法定更新となっても大家側からの契約解除には正当事由が必要となる点は変わりません。