定期借家と普通借家の違い

賃貸人に比べて立場が弱い賃借人は、借地借家法で権利が保護されており、原則として賃貸人の勝手な理由で住処を追い出されることがありません。一般的な家屋の賃貸契約では、普通借家契約を結びます。普通借家契約を締結したら、建物の修理・解体の必要性が生じたり、賃貸人が住居として使用したりするなどの特別な事情がない限り、賃借人は住み続けることが可能です。賃借人としては、滅多なことで立ち退きを迫られないので安心して住めますが、賃貸人側から見ると、いったん貸したらなかなか退去を求められないことになり、うっかり貸せないという事態が生じます。

実際に、こうした事情から空き家が増えたため、一定期間だけ賃貸可能とする定期借家契約という制度が施行されました。定期借家契約を結ぶと、指定された期間経過後に原則として賃借人は退去しなければなりません。

定期借家にはどんなメリットがあるのでしょうか?

上記のように、定期借家なら一定期間経過後に物件を回収できるというメリットが賃貸人にはあります。もちろん、一定期間が経過したら必ず立ち退かなければならないという訳ではなく、賃借人が希望し、賃貸人が同意すれば住み続けることは可能なので、賃貸人の裁量で契約継続を図ることもできます。また、賃借人は、気に入った物件でも契約期間が経過したら退去しなければならないリスクを負うものの、借り手がつきにくい分、同等の物件より賃料が安くなるというメリットを享受できるでしょう。

礼金を求めない定期借家物件も珍しくありません。契約期間満了の前には、賃貸人に通知義務があるので、うっかり契約期間を過ぎて賃借人が住み続けてしまうという心配もないのです。